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終活で相続の準備はどうするか?

2020.10.20

終活はこれから、いつの日かやってくるご自身の死に対して最期のときまで自分らしくあること、人生の終わりの準備をすることをいいます。

例えば、自分のお部屋のお掃除や整理整頓、会いたい人に会いに行く、ご自身が亡くなられるまでにどう過ごすかを見つめ直す、亡くなられた際の葬儀や供養について、お墓の準備、保険や資産の確認、エンディングノートを作ってご家族や大切な方にご自身の希望を書いてまとめておくこと、遺産相続について考えておくことなど、あらゆることが終活に当てはまります。

 

 

この中で、ご自身が亡くなられた後に起こるトラブルとして多いものが相続問題です。

相続でのトラブルとして兄弟や親戚との主張が対立してケンカとなる、裁判になる、多額の借金を抱えていて相続放棄を行う必要がある、葬儀後に隠し子がいたことが判明するなど、想定もしていなかったことが起こるケースもあります。

こういったトラブルを避けるためにも、ご自身が終活を行う際に税理士や弁護士などに相談しておくということも、遺産相続の争いを避ける対策の1つとなるでしょう。

 

 

船橋近郊エリアにて遺言書作成のサポートや税金対策などの相続の生前対策のお悩みがございましたら、お気軽に江原弘高税理士事務所までご相談ください。

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船橋市で確定申告を手伝ってもらいたい店舗、個人事業主の方

2020.09.18

船橋周辺に在住の店舗様、個人事業主様を対象に確定申告のお手伝いをさせていただいています。

「個人事業主として自分で申告していたけど、利益が上がって法人化するのでその方法を知りたい」という方なども対応しています。

確定申告は税法に従い、適切な申告を行う必要があります。
もし無申告だったり、過少申告だと追徴税額が必要になります。
他にも延滞税等の罰金が科せられることがありますので、適正な申告が必要です。

 

江原弘高税理士事務所では初めて確定申告をするという方の対応もしています。
白色申告が良いのか、青色申告が良いのかそれぞれのメリットを紹介し、特別控除などが受けられる利点を説明して、正しい確定申告を促します。

また、単純に確定申告は記帳に時間がかかります。
会計ソフトを使って自分で記帳することもできますが、時間がかかる作業なので税理士事務所にお願いしたいという方も多いです。

これまで1年間のレシートなどとっておいていただき、記帳することが可能です。
申告まで全て一括で対応することができます。

 

基本的にご依頼主様の方で何か手続きをすることはありません。
税務署への申告も代理で行うことができます。

船橋市で確定申告をお考えの店舗様、個人事業主様はお気軽に江原弘高税理士事務所へお問い合わせください。

他にも相続税や生前対策も承っておりますので、ぜひご相談ください。

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船橋市で会社設立、会計業務について相談できる税理士事務所をお探しの方

2020.08.20

会社設立をすべて自分たちで進めるという方は少ないです。
役員や屋号、決算期、資本金などはご自身で決める方が多いですが、実際に法務局に手続きする場合は税理士事務所などに代理するケースが多いです。

江原弘高税理士事務所では、事業目的等の適性をチェックし、設立に必要な書類制作のお手伝いをします。

 

例えば定款の作成。
これは簡単に言うと、会社の決まりごととなる宣言文のようなものなのですが、役場の認証を受けるための大切な資料となりますので、必要事項の記載が必要になります。

こういった作成、手続きを税理士事務所が代理することもよくあります。

他には資本金の振込や登記申請、会社設立後の役所への必要となる書類提出なども、代行して行うことが可能です。

単純に「書類の申告手続きなどをが面倒なので税理士さんにお願いしたい」という方もいるのですが、税理士に依頼するメリットはそれだけではなく、税法の範囲内で出来る節税対策ができるという点です。

あくまでも法律に則った上での申告となるので、安心して任せることができるでしょう。

 

無駄な経費費用を削減するためには、税理士事務所をご検討頂くのもお勧めです。
船橋市周辺で税理士事務所をお探しの方は江原弘高税理士事務所までご連絡ください。

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船橋市で相続税、生前対策の相談がしたい!

2020.07.20

相続税の申告の仕方がわからない方、生前対策の相談がしたい方はぜひ江原弘高税理士事務所にご相談ください。

江原弘高税理士事務所では相続税の申告方法や記入方法についてご相談に乗っています。
相続税は財産を持つご両親などが亡くなった場合に課せられる税金です。

 

例えば、ご両親が家などを所有していた場合、その所有権を移転する際に税金が課せられます。
相続された方が基礎控除額を超えた場合は相続税として税務署への申告が必要になります。

申告する場所は被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署への提出が条件となります。

一般的に相続税申告は相続が開始となる日から10ヶ月以内に税務署に提出しなければいけません。

もしその期限内に遺産分割ができない場合は、民法で規定する法定相続分に従って課税価格を計算し、申告しなければいけません。

 

ただ、こういった手続きはなかなか経験のないことですので、難しいと感じる方も多いです。
そんなときはぜひ江原弘高税理士事務所にご相談ください。

納税手続きをスムーズにご案内し、代理で行うこともできます。

もし申告せず放置してしまうと無申告加算税や延滞税等が発生することもあるので、注意が必要です。

 

また、いざという時の対策として、生前対策のご相談にも乗っています。
相続税や生前対策について質問がありましたらぜひ船橋の江原弘高税理士事務所までご連絡ください。

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会社設立の流れ

2020.02.20

ホームページをご覧いただきありがとうございます。
立春を過ぎたとはいえ、寒さが厳しい日が続きます。
皆さま体調にはお気を付けください。

 

 

この時期になりますと、会社設立のお問い合わせが増えてきます。

改めて、会社設立の流れをご紹介いたします。少しでもご参考下さい。

 

 

①ご相談
発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など会社の設立を進める上での必要事項などをご相談させて頂きます。

 

②類似商号、事業目的の適否チェック
会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。幣事務所にお任せ下さい。

 

③印鑑の作成
会社の実印(代表印)の作成をします。設立関係の書類にも押印が必要となります。
銀行印、角印等も併せてご準備されることをお勧めします。

 

④定款の作成・認証
定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。作成が済みましたら公証人役場の認証を受けます。幣事務所にお任せ下さい。この時点で、定款認証と設立登記に必要な公証役場と登記所への払込料等をお預かりいたします。

 

⑤資本金の払込
定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を、出資者名義の口座に出資者自身の名義で払込ます。その後、払込証明書の作成をしますので幣事務所にお任せ下さい。

 

⑥登記申請
資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。会社成立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意下さい。手続は幣事務所にお任せ下さい。

 

⑦会社設立後の各種届出
税務署や県税事務所、市役所への各種届出を弊事務所で代行いたします。
 
※2~6までの手続につきましては、幣事務所提携の司法書士が手続を行います。安心してお任せ下さい。

 

 

江原弘高税理士事務所
〒273-0031
千葉県船橋市西船2-5-9
TEL:047-435-2680
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