新着情報

日本の制度会計のしくみについて

2024.06.20

こんにちは!
千葉県船橋市にある「江原弘高税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


塀事務所は、1994年に開業いたしまして
これまで長年にわたり、お客様にご愛顧いただいてまいりました。
将来を見据えた対応にご好評をいただいております。


相続税や確定申告、事業承継、遺産手続き
生前対策、会社設立、会計業務等に関することなら
どうぞ「江原弘高税理士事務所」へご相談下さい。


日本の法律制度の枠内で実施される会計
いわゆる制度会計には、3つの領域があります。


1,金融商品取引法(金商法)会計

2,会社法会計

3,税務会計


これら3つの制度会計の領域というのは、基本的には同じ計算構造を持っていますが
それぞれ法律の目的が異なるために、算出される利益概念も異なっています。


金融商品取引法は、その法律の目的が「投資者保護」とし
現在投資者および将来投資者に対する投資意思決定に有用な情報を
提供するといった観点から、その目的を達成するために
企業の正常な収益力を表す「業績利益」をとります。


次に会社法の目的は、債権者保護と株主保護を目的としています。
現在株主と債権者の利害調整の観点から、その目的を達成するための
「配当可能利益」を取ります。


最後に税務会計では、法人税法の目的を「課税負担の公平」とし
課税負担の能力をみることを目的とし、「課税所得」をとっています。


帳簿の作成業務や、日常の経理業務についてお困りのことがありませんか?
どうぞお気軽に当事務所へおたずねください。




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相続財産の課税対象と税務調査について

2024.05.20

こんにちは!
千葉県船橋市にある「江原弘高税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


相続・税務・会計などの様々なお悩みに対応いたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


相続とは切っても切れない相続税の問題。
関わる財産の種類が多く、それぞれに評価額の算出方法が異なるため
計算は複雑なものとなるうえに、相続人、特例、控除など
摘要できる制度も、ケースによってそれぞれ異なります。


申告の期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内。
このように聞くと「時間に余裕があるのでゆっくり進めれば大丈夫だろう」と
感じる方も少なくありません。


しかし、この10か月というのは、案外早く期限がおとずれるのが体感です。
その間にすべての財産を調べて、相続人を確定し
税額を算出しなければならないからです。


できることなら、早めに取り組んで
準備しておくことをオススメしています。


ここでは、相続財産になるもの、ならないものを
取り上げてみていきましょう。


【相続の対象となる財産】

(プラスの財産)
・現金、預貯金
・有価証券
・不動産
・自動車
・家財道具一式
・収集品
・著作権
・特許権

(マイナスの財産)
・借金
・保証債務(連帯保証人など)
・住宅ローン
・未払いの税金
・未払いの医療費
・クレジットカードの未払い分
・損害賠償の支払いなど


【相続の対象とならない財産】
・年金の受給権
・医師や弁護士の資格
・親権
・自動車の運転免許
・英検や簿記などといった資格
・お墓


一般的に相続税は、高額の資産を所有していない限り
課せられないものだと考えられる傾向にあります。
結論を言いますと、これは事実です。


基礎控除の枠が大きいので、課税額が大きくなりがちなぶん
控除や非課税にできる制度も多く、それで課税を免れることもあります。
詳しくはどうぞお気軽にお尋ね下さい。



初回のご相談は無料です。
土日祝夜間も対応。事前のご予約で
土・日・祝・平日夜間対応OK!
平日お勤めでお忙しい方にもご利用いただけます。



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知っておきたい!混乱を招かない「遺言書作成」のポイントとは?

2024.04.19

こんにちは!
千葉県船橋市にある「江原弘高税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。

 

幣事務所は1994年に開業いたしました。
これからもお客様を第一に、伴に歩んでいきたいと思います。
まずは、初回無料相談でご相談いただけますのでご活用管さい。


遺言書は、被相続人の石を明確に相続人に伝える手段です。
相続人の間でのトラブルを防いでくれる存在でもあります。


遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」という3つの種類があります。
大きな財産が動く手続き、それらを左右するものでもあるため
その書き肩には、厳密なルールが設けられています。


まず、遺言書で遺産の相続を決定するためには
相続財産の内訳をしっかりと示す必要がありますので
財産の情報をまとめた「目録」が必要になります。


ただし、単に預貯金がどの銀行に、どのくらいあるかといった
簡単な情報だけでは不十分で、銀行名や口座番号、不動産ならば番地等まで
詳細に書かれていなければなりません。


目録が完成したら、次はそれぞれの財産をどのように分けるかを
遺言書で指定する段階に入ります。


この場合にも、目録にまとめた財産の詳細をきちんと書き記すことが重要で
例えば「息子に自宅を相続する」とだけ書いても、認められない可能性があります。


息子さんの名前、相続する自宅の住所
土地と建物のどこまでを相続するのかなども含め
誰が読んでも明確な書き方をしなければなりません。


ただし、公正証書遺言の場合は例外で
専門家の確認を受けて作成するため
記載法を気にする必要はありません。



遺言に関するご相談なら「江原弘高税理士事務所」にご相談下さい。



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相続税は専門的な知識やノウハウが求められます

2024.03.20

相続は誰にでも起こり得る事態なので一人ひとりが相続が発生する場合に備えておくのは大切なので、生前対策なども含めてあらかじめ相続税がどれくらいかかるかについては考えなければなりません。

また、スムーズに相続するためには専門的な知識やノウハウが求められるため、わからない点や気になる点については自分たちだけで解決するのは時間や手間がかかります。

そのような事態を避けるためにも税理士などの専門家に相談するのが大切であり、基本的な知識について丁寧に説明して一人ひとりが納得できるようにさまざまなサポートをしているので安心してください。

他にも相続する金額が大きくなると遺族間でのトラブルに発展する可能性も高いため、トラブルを未然に防ぐためにも税理士などの専門家に依頼して段階的に進めるのが大切です。

当事務所では生前対策から相続対策まで幅広く対応しているので、生前対策として自分自身が亡くなった後に問題が起きないような方法についてもアドバイスしています。

相続で思わない問題やトラブルに発展させないようにさまざまな対策が必要ですが、少しでも気になる点や知りたい点があれば、どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。

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確定申告に必要になる手続きはお任せください

2024.02.20

個人事業主やフリーランスで働いている方は確定申告が必要になりますが、会計に関する業務については正確におこなわないと思わない問題やトラブルに発展するかもしれません。

そのような状態を避けるためにも会計業務は専門的な知識やノウハウを持っている税理士に依頼するのがおすすめといえ、自分自身が一年間でどれくらいの売上があってどれくらいの経費がかかっているかについて判断することが大切です。

会計内容について見直しをするだけでも売上向上や経費削減などにもつながるため、一年間で自分の事業がどのような流れで動いているか把握するのは重要といえます。

また、税理士と関係性をつくっておくことで日頃より税務や会計に関する疑問点や悩みごとをすぐに相談できるので、会計業務についての安全性を高めるためにもおすすめです。

会計業務について自分だけで対応しているとどうしても大きな負担がかかるケースが多いですが、税理士に依頼すると自分自身の業務に集中できるのもメリットとして挙げられます。

会計業務について少しでも気になる点や知りたい点があれば、どのような内容でもまずはお気軽にお問い合わせください。

多くのお問い合わせをお待ちしております。

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