確定申告を税理士に依頼するメリットとは
2021.11.19
千葉県船橋市に拠点を置く江原弘高税理士事務所では個人様、法人様問わず確定申告の代行手続きを行っています。
確定申告は自分でもできるものですが、税理士に依頼すればミスなく申告できますし、自分自身の本業に専念できるといったメリットもあります。
また、法令に則った有効な節税対策もそこで知ることができ、自分だけでは対応できない申告の幅が広がります。
確定申告は、仮に多く申告しすぎたとしても、それが税金として納められてしまうだけです。
多かった分を後で返してもらうといった処置は行われません。
知識がないまま確定申告するのは無駄な申告の可能性が増えてしまうだけです。
例えば個人様で申告する場合は配偶者控除や生命保険料控除、医療費控除などをしっかり申告することで黒字と相殺され、ほとんど税の負担が生まれないということもあり得ます。
どういったケースで配偶者控除が使えるのかなど、知ることができれば、今後もし自分で確定申告する際にも役立つはずです。
また税理士に依頼すれぼ、1年間で使った経費等の書類を税理士側で計算してくれます。
確定申告に費やす時間を、自分の時間に置き換えればかなりメリットも大きいはずです。
更に税理士に依頼した費用も確定申告の対象となるため、経費として扱うことができます。
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相続税の生前対策で必要なこととは?
2021.10.20
千葉県船橋市に拠点を置く江原弘高税理士事務所です。
当事務所では相続税や確定申告など税に関する手続き代行やご相談に乗っています。
相続税について生前どんな準備や対策をしておくべきかというご相談をいただきます。
特に不動産を多く所有している方、生命保険や医療保険に多く入っている方などは、相続財産の手続きが煩雑になって苦労してしまうのでは、と不安に思っている方も多いです。
相続について円滑に行うには、まず相続関係の相関図を作成したり、相続人の調査、および書類の収集が必要になってきます。
一般的にはご家族のご子息の方が継続するケースが多いですが、場合によっては会社の部下などに相続の一部を継続するケースもあるでしょう。
そういった相続関係を明白にするため、相続財産目録や遺産分割協議書を事前に作成しておく必要があります。
後継人やご家族がもめないようにするには、遺言書として書いておくのも良いですが、生前にこういった遺産分割協議書などを作成してしまえば効力もありますし、円滑に財産分与や相続税の申告が行えます。
相続人の書類の取り寄せや作成についてご検討中なら、ぜひ江原弘高税理士事務所にお問い合わせください。
また、相続できる財産についても改めて把握することができます。
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失敗しない税理士の選び方
2021.09.20
もしもこれから起業を検討されていて、ビジネスを大きくしていこうとお考えの場合には、きちんと信頼のできる税理士をパートナーとして選んでおくことは非常に重要な意味を持ちます。ところが、ご存知の通り税理士は社会に何百人、何千人といった数がいます。その中で税理士選びに失敗しないためにはどうするべきでしょうか。
税理士をパートナーにするということは、つまり税理士に顧問契約をお願いするということです。顧問契約を締結する際にポイントとなるのは、分かりやすい料金体系になっているかどうかという点です。税理士は税金の専門家ですが、ご自身が経営者として会社を経営される場合には、経営の分野についてある程度理解があったほうが話が進みやすくなります。ですので、経営に関するサポートにも対応してもらえるかどうかも確認すると良いかもしれません。
船橋の江原弘高税理士事務所では、相続税や確定申告、事業承継、遺産手続き、生前対策、会社設立、会計業務等に関するご相談を承っております。長年にわたりお客様にご愛顧頂けますのも、常にお客様を第一に考え、将来も見据えて対応してきたからではないかと考えます。まずは、初回無料相談でご相談頂ければと思います。
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生前対策として行うべきこと
2021.08.20
相続というとどうしてもマイナスのイメージをお持ちの方が多い印象ですが、最近では「終活」という言葉も出てきました通りに、生前対策に対して比較的前向きに考える風潮が出てきたように思います。そこで今回は、生前対策として行うべきことについて、簡単にご紹介させて頂きたいと思います。
まずは、成年後見制度と呼ばれるもので、判断能力が低下したご本人様に代わって財産を保護するための仕組みです。続いて、家族信託という制度で、ある人の財産を他の家族の方が柔軟に管理することができるものです。そして、生前贈与というものもあり、お元気なうちから少しずつ財産を移すための制度です。また、本人がなくなった後に、ご本人の財産をどのように分配するのかということを予め文書として残しておく遺言という制度もあります。あるいは、最近ではエンディングノートというツールも有効です。
船橋の江原弘高税理士事務所では、相続税や確定申告、事業承継、遺産手続き、生前対策、会社設立、会計業務等に関するご相談を承っております。長年にわたりお客様にご愛顧頂けますのも、常にお客様を第一に考え、将来も見据えて対応してきたからではないかと考えます。まずは、初回無料相談でご相談頂ければと思います。
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相続では誰が相続する権利があるのか
2021.07.20
相続では亡くなった方の財産が残された方に対しての承継が行われます。そうすると、亡くなった方のご家族の方はみんな相続を受けることができるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際のところはそのような仕組みにはなっていないのが実情です。
相続を受ける人、つまり相続人には予め相続をするための順位というものが民法という法律で決まっています。ご家族の中でも最も相続の優先順位が高いのは配偶者です。つまり、亡くなった方に奥様がいらっしゃると奥様が第一順位で相続を受けることができます。その次にお子様がいらっしゃるとお子様が第二順位の相続人となります。ただし、お子様がいらっしゃらない場合には、亡くなった方のご両親が優先します。亡くなった方にお子様もご両親もいらっしゃらない場合には、兄弟・姉妹の方が優先して相続をすることになります。
船橋の江原弘高税理士事務所では、相続税や確定申告、事業承継、遺産手続き、生前対策、会社設立、会計業務等に関するご相談を承っております。長年にわたりお客様にご愛顧頂けますのも、常にお客様を第一に考え、将来も見据えて対応してきたからではないかと考えます。まずは、初回無料相談でご相談頂ければと思います。
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