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相続に関して考えること・行動するタイミングは3回訪れるのをご存じですか?

2022.12.20

江原弘高税理士事務所では、相続に関するご相談をこれまで数多く行っていますが、相続に関して考えること・行動するタイミングは3回訪れるのをご存じですか?

大切な人や親戚などが他界し、遺言や遺贈などにより相続が発生したり、民法で定められている法定相続人と言われるものに該当し、相続を受けることになったときに、受け取った財産に基づいて発生するものを相続税というのは、誰もが周知していることだと思います。

相続の際に発生する相続税には、基礎控除と呼ばれる部分があり、遺産として受け取るものの評価額が基礎控除となる金額よりも少ない場合と、申告することで税務上の特例措置となり、相続が発生しても相続税を支払う必要がなく、税務署への申告も不要となります。

税務上の特例措置とは、配偶者が他界し相続した場合の税額軽減や、小規模の宅地を相続した場合の評価減などのことを言います。

相続に関して考えることや行動するタイミングとしては、まだ元気なうちにご自身が所有している財産をどのように遺していくのかということを具体的に考えることです。

そして2つ目は、生前贈与などを利用し、元気なうちに相続税も含めて相続について専門家である税理士などへ相談し決定・実行することです。

3つ目は、相続が実際に発生した場合。遺産を残す本人は既に他界し、法定相続人と言われる人たちで相続に関する相談や手続きを行うもので、江原弘高税理士事務所では、どのタイミングにもしっかりと対応しているので、ぜひ一度ご相談・お問合せください。

 

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相続や税に関することなら何でも対応!安心してお任せできると評判

2022.11.18

江原弘高税理士事務所は、1994年開業以来、地域の皆さんの相続や税に関する相談や必要となる申請書類の作成などに携わってきています。

開業以来長く、多くのお客様から支持され利用されている理由はお客様が利用しやすく、安心して利用することができる仕組みがしっかり構築されているからかもしれません。

その仕組みとは、難しいものではなく利用される方の立場にたって考えられたものばかりです。

例えば、とりあえず相談だけでもしてみたいという人が気軽に安心して相談することができるように、初回の相談を無料で行っています。

また、平日は忙しくて相談などの利用が難しいという人のために、土日祝日も対応しており、夜間も対応しているので、時間の都合をつけやすいのも利用しやすさのひとつと言われています。

相続税に関しては、どのくらいの金額になるのか、申告が必要かどうかなどおおよその金額でもいいので知りたいという人のために、相続税の簡易計算を5,500円で実施しています。

無料相談から必要となる申請書類の作成などは、担当が途中で変更することなく一貫した対応を行っているので安心。もしも相続や税に関して聞きたいことや、力が必要な時には、ぜひ一度ご相談ください。

 

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会社設立時にこそプロの税理士を利用しよう

2022.10.20

これから会社を設立しようと思っている方の中には、自分で興す会社だからこそできるだけ自分の手で準備を進めていきたいと思う人も多いのではないでしょうか。

しかし、これまで税理士という立場から事業を起こされた数多くの方々と関わる中で感じたことは、会社設立時だからこそ、プロの税理士を利用することが大切だということです。

会社を設立する場合、様々なことを決め、関係各所への申請書の届け出、支払いなど行わなくてはならないことが山積みです。

ひとつひとつを滞りなく行い、不足のないように準備を進め開業の日を迎えるのは、プロの税理士など専門家が介さないと至難の業だと言えます。

会社設立時には、事業の目的や類似商号の適否の確認を行ったり、会社の実印の作成、定款の作成や設立登記に必要となる登記申請やその払込みなどがあり、会社設立後にも必要な届け出がまだまだ続いていきます。

江原弘高税理士事務所は、会社設立時に必要な手続きなどのアドバイスや届け出に関するサポートなどを手厚く行っている事務所です。

これまで、数多くの会社設立のサポートに携わっており、多くのお客様が無事に会社を設立・事業をスタートしていますので、お気軽にお問合せください。

 

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確定申告の必要な人とは?確定申告の必要性を解説します

2022.09.20

毎年1~3月にかけてよく聞く言葉が「確定申告」です。

所得税の確定申告とは1年間の売上から経費を引いた所得にかかる税金を計算して国税局へ報告をする手続きのことです。

 

◇ 確定申告が必要な人とは?

・ 不動産収入や株取引での所得がある人

会社員は基本的には税務については会社が申告してくれるため必要ありませんが、不動産収入や株式などで譲渡益が48万円以上ある人は確定申告が必要です。

ただし、積立NISA等で非課税投資枠の場合は申告する必要はありません。

・ 一時所得や雑所得がある人

・ 2つの会社から給与をもらっている人

・ 住宅ローン控除を初めて受ける人(会社員であれば2年目以降は年末調整で対応します)

・ 個人事業主やフリーランス

 

また、事業で赤字が出ている方や、年の途中で退職して年末調整をしていない方、医療費が10万円超えている方、アルバイトをしていてそこで源泉徴収をされている方、ふるさと納税をしている方は確定申告をすれば還付金を受け取る可能性があるため、確定申告をおすすめします。

 

◇ 確定申告をしなかった場合のペナルティとは?

期限内に確定申告をしなかった場合は、納める税金に最高税率20%の無申告加算税や最高税率14.6%の延滞税や、青色申告であれば控除金額が最大10万円に減額される等のペナルティがあるので注意しましょう。

 

お問い合わせはこちらから https://www.ehara-zeirishi.com/contact/

 

節税対策に生前対策を税理士に依頼するべき理由について解説!

2022.08.19

船橋の江原弘高税理士事務所です。

今回は生前対策を税理士に依頼すべき理由について解説しています。

 

◇ 生前対策とは

被相続人が生前に相続人同士が揉めないように一定の財産を贈与して相続税を軽減したり、遺言書を残し足りすることです。

中での生前贈与では「非課税枠」を利用することで無税で財産を残すことができ、また生前に手続きをすることで残された相続人に手間をかけることなく財産を残すことが可能になります。

 

◇ 税理士に相談するメリットとは?

税理士に相談する大きなメリットは被相続人の「相続財産のすべてを把握」していることです。

なぜなら相続財産をすべて把握していなければ相続税税額を計算できませんし、遺産分割協議がまとまっていないと節税対策もできません。

相続における節税を有効に使うためには税理士に依頼するのがベストだと言えるでしょう。

 

また、遺産相続において相続税が発生するのか、もしくはどれぐらいの金額になるのかは最も気になるところです。

税理士は相続財産についてすべて把握しているので、およその税額を予測でき、相続税の有無や税額をわかると節税対策ができるのです。

 

また、家庭ごとに相続税対策は異なりますが、税理士であれば家庭ごとに適した節税対策を提案できるのもメリットだと言えます。

 

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