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会計業務ってどんなことをするの?

2023.06.20

「会計」というと日常の生活のなかでは店舗などで商品やサービスに対してお金を払う際に「お会計お願いします」として会計を済ますことが多いかと思います。

事業を営むにあたり、個人事業でも会社の経営でも会計に関する業務は避けて通ることはできないものです。

今回は、会計業務について少しお話ししたいと思います。

会計業務は、その名の通りお金に関連した業務であり、支払って出ていったお金として入ってきたお金の流れを帳簿に残すことで記録をしお金の流れを把握することや税金の計算を行うことで、企業であれば会計業務は経理の作業を行う方の業務にあたります。

どれくらい商品やサービスが売れて、どれくらいお金やコストがかかっているか、今どれくらい会社にお金があるのかなどをしっかり記録しておき、決算書として外部に開示するなど会計業務は実はやることがいっぱいなのです。

こういった会計業務は、専門の担当スタッフが在籍しているとスムーズな作業ができますが、会計業務に慣れていない方や作業を継続することができなかった場合は日々のタスクが増えていってしまうことでしょう。

このようなとき、会計業務を得意とする税理士に依頼をすると会計業務や経理の効率化につながることでしょう。

船橋近辺のエリアにて確定申告や会計業務、相続対策、生前対策のことならお気軽にお問い合わせください。

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相続の生前対策を行なっておくメリット

2023.05.20

相続は大切なご家族が亡くなられたことで発生するものです。事前にしっかりと万が一やもしかしての備えや相続対策をされていらっしゃる場合では、何らかの心構えができるかもしれませんが、多額の相続税を支払う可能性のある方の場合、対策を全く行なっていない場合では、親族や遺族の間で亡くなられた方をめぐる遺産の争いが起こったり、納税しなければならない相続税をどう払うかなどトラブルやお困りごとになるケースも考えられます。

相続について生前対策を行なっておくことでどのようなメリットがあるかというと、まず支払うべき税金の負担を減らすことができる可能性があることと、残された遺産について次の世代の方たちが受け継ぐことができることです。

ただし、ずさんな対策は後になってトラブルの原因となったり、結果的に相続税の負担が大きくなってしまうことも考えられます。そもそも、相続の内容は亡くなられた方、つまり被相続人の資産状況などによって大きく変わってきますので、税理士や弁護士、司法書士、行政書士などに相談することをおすすめします。

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確定申告でお困りの方は税理士に相談するのが安心

2023.04.20

年が明けると毎年やってくる確定申告のシーズンですが、確定申告を行わなければならない方の場合は、白色申告でも青色申告でも期日までに書類を提出する必要があります。

本業のほかに副業で年間20万円より多く所得がある方、会社を自営で経営されている方、不動産経営をされている方、株取引で所得がある方、懸賞などの一時所得金がある方、個人事業やフリーランスで活動されている方などは確定申告を行う必要があります。

(確定申告を行う必要があるか、条件など詳細が知りたい方についてはお近くの税務署でご確認ください。)

近年は、マイナンバーカードの普及などもあり、クラウドソフトなどを使用すると以前に比べると白色申告も青色申告でも確定申告を簡単に行うことができるようになりました。

しかし、PCやスマートフォンの扱いが慣れない方や会計についてよくわからないと感じている方にとっては、どこからはじめたらよいか迷ったり不安になってしまうこともあるでしょう。

このように、確定申告でお困りごとがある場合は、税務署に相談すると無料相談などを受けることができたり、市町村によっては確定申告の無料相談窓口を設置している自治体もあるので、時期に余裕を持って事前に相談してみるのも良いでしょう。

また、しっかりと控除を受けて書類の不備なく確定申告を速やかに済ませたいという場合では、税理士に相談する方法もあります。

わからないことなども相談しながら、必要な書類には何があるのかなどを確認することもできますし、スムーズな確定申告の手続きが可能となります。

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税理士に依頼したい!その場合は経費になるの?

2023.03.20

税理士に依頼する依頼費用は経費になるとお考えいただいて構いません。
基本的に全額計上できます。
勘定項目で言うと、「支払手数料」といった形で分類されます。

依頼費用は売上が1000万円以下の個人事業主なら10万円から20万円程度が相場です。
事業規模が大きくなり、さらに売り上げも上がっていくと30万円、50万円、あるいはそれ以上といった形に費用も増えていきます。

年間数千万円の売り上げを毎年残すような法人様の場合は年間50万円程度の税理士費用を考慮していただくと良いかと思います。

もちろんどういったことを税理士に依頼するかで費用も変わってきます。
一般的によく依頼されるのは下記のようなことです。 

・帳簿の作成
・決算報告
・請求書、支払明細のまとめ
・出入金の管理

会社の利益と所得を計算することで、適正な申告を行えるようになります。

法人様の場合は経理担当者様がいて、そちらの方が税申告に関する書類をまとめることも可能ですが、やはり会計に詳しくても、税に関する知識が豊富とは限りませんので、申告ミスの可能性も否定できません。

そういったこともあり、税理士の関与は法的義務ではありませんが、ほとんどの場合で税理士に依頼される企業様が多くなっています。

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生前対策は何から始めておいた方が良い?

2023.02.20

生前対策として考慮したいのが、生前贈与です。
生前贈与は利用の仕方次第では、無税にして財産を子供や孫に渡すことができます。

非課税になるのは110万円以下です。
これは1年間で110万円以下を贈与した場合に対象となります。

お子さん1人1人に対して非課税にすることができます。
例えばお子さんが3人いて、3人にそれぞれ110万円ずつ贈与したとしましょう。
3人の子供はそれぞれ110万円以下の贈与を受けた状況なので、非課税枠に収まります。

尚、毎年110万円以下なら永遠に贈与税がかからないのかというと、そうではありません。
累計で2500万円を超えた場合は、贈与税がかかりますので注意してください。

生前贈与の良いところは、莫大な財産を残さずにちょっとずつ子供や孫に贈っていく方法なので、もし贈与者が亡くなった後に揉め事などが起きにくいです。

すでに生前贈与を行っていけば、遺産分割協議なども必要なくなります。

お住まいの不動産はまだ贈与が難しいかと思いますが、現金としての資産をお持ちの場合は、こういった生前贈与も視野に入れておくと良いでしょう。

生前贈与をはじめとした生前対策(税対策)について、詳しく知りたい方は江原弘高税理士事務所までお問い合わせください。

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