相続の生前対策は税理士や会計士に相談を
相続税というのは、亡くなられた方の財産の引継ぎ(プラスもマイナスも)であって、課税されない非課税分を除いたものにかかる税金のことをいいます。
亡くなられた方の財産が多い場合は、相続を受けた人が取得した財産の合計金額が、基礎控除額を超えた場合に相続税の課税対象となります。
非課税になる財産については、例えば、墓所・仏壇・祭具など、国や地方公共団体や特定の公益法人に寄附した財産、生命保険金、死亡退職金が該当します。
財産を多く持つ方の場合、相続が発生してから対応するのでは、対応が遅く、生前に節税の対策しておくことが効果的です。
相続の生前対策には、さまざまな方法があります。
例えばわかりやすいものですと、生前贈与が挙げられます。生前贈与は、無条件に大切なお子さんやお孫さんに財産を渡すことができると思われがちですが、課税されないためには年間決められた金額があること、正式な手続きを行う必要があること、生前贈与として認められないケースもあり、無駄な対策とならないためにも、税理士や会計士に相談することをおすすめします。
船橋市近郊エリアにて、相続のことでわからないことや質問したいこと、お悩みがある方は、お気軽に江原弘高税理士事務所までお問い合わせください。